第1条 名称
この法人は、特定非営利活動法人引退馬協会と称し、英文では「The Retired Horse Association(略称RHA)」と称する。
第2条 所在地
この法人は、主たる事務所を千葉県香取市本矢作225番地1に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を、北海道夕張郡長沼町東8線北2番地に置く。
第3条 目的及び事業
1)目的
この法人は、人と人とが触れ合う機会が少なくなって、心をなくした時代となりつつあるといわれる今、①会員相互の協力により、用途変更となって行き場をなくした引退馬の繋養を推進し、人と馬が触れ合う場を提供する②これによって、個々の馬が生まれ持つ能力を活かし、人々が心身ともに健康的で充実した生活を送ることに寄与する③全国の馬産地を見学者が訪れることによって、その地域の経済を活性化させ、新たな経済活動を生み出す効果を引き出すことを目的として活動する。
2)特定非営利活動の種類
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7) 消費者の保護を図る活動
(8) 前各号に挙げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
3)事業
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1. 馬と人のふれあい事業
2. 啓発事業
3. 引退馬ネット事業
4. フォスターペアレント事業
5. 協賛及び後援事業
6. 上記5事業より派生するその他の事業
(2) その他の事業
1. 物品販売事業
2. 出版事業
3. 請負事業
2.(2)「その他の事業」は、「特定非営利活動に係る事業」に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、「特定非営利活動に係る事業」に充てるものとする。
第4条 会員の種別と定義
この法人の趣旨に賛同し会員手続きをした者を会員とする。会員の種別は以下の通りとする。
(1)社員
以下に述べる(2)一般会員及び(3)FP会員のうち、総会において議決権を有する会員を指す。
(2)一般会員
この法人の活動の趣旨に賛同して入会し、会費を納入している会員を指す。
個人または法人・団体記名式での登録を可能とし、法人・団体記名式の場合、登録は代表者一名とする。
(3)フォスターペアレント会員(以下、「FP会員」と記す。)
この法人の活動の趣旨に賛同して入会し、会費を納入している、フォスターホースを支援する会員を指す。
FP会員は、「特定のフォスターホースを支援するFP会員」と「フォスターホースを特定せず支援するFP会員」の二種とする。
個人または法人・団体記名式での登録を可能とし、法人・団体記名式の場合、登録は代表者一名とする。
(4)後援会員
この法人の活動の趣旨に賛同し、資金面で援助することを目的として入会した会員を指す。一般会員・FP会員との組み合わせも可とする。
(5)賛同会員
この法人の活動の趣旨に賛同することを表明した上記(1)(2)(3)(4)以外の会員を指す。
第5条 入会
会員の入会については、特に条件を定めない。
2.一般会員、FP会員が社員として登録しようとするときは、代表理事が別に定める「社員資格取得申請書」の提出により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、社員として認めなければならない。
3.代表理事は、前項のものを社員として認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第6条 会費
会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。本法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
1)一般会員・FP会員 一ヶ月 1,000 円
FP会員は維持管理費として、一ヶ月一口 4,000 円、半口 2,000 円を別途支払うものとする。
2)後援会員 一ヶ月一口 1,000 円を支払うものとし、複数口も可とする。
3)賛同会員 無料
会報の購読を希望する場合は、年間郵送購読料として 2,400 円を支払うものとする。
但し、PDF 配信によって購読する場合は無料とする。
第7条 退会
会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第8条 休会
正会員(FP会員・一般会員)は、代表理事に申し出ることによって、正会員として登録を継続しつつ、休会することができる。休会の手続き及び休会中の会員としての 資格・権利は以下の通りとする。
(1)休会を希望する場合は休会する月の前月 10 日までに、復会を希望する場合は復会する前月 10 日までに事務局へ届け出ることとする。
(2)休会期間は会費の納入を免ずる。
(3)休会期間中の会員としての資格及び権利は賛同会員に準ずるものとし、送付物を郵送購読している場合、発送は年一度の活動報告のみとする。
(4)FP会員の場合、休会期間中は、毎年発送するフォスターホースカレンダーやポートレートプレゼントは対象外とする。
(5)社員資格を有する正会員は、休会期間中はその資格を停止し、総会での議決権は持たない。また、監事の選出における選挙権及び被選挙権はないものとする。
(6)監事及び運営委員に任命されている正会員が休会する場合は、その任を解くこととする。
(7)病気療養や罹災などやむを得ない事情によると代表理事が認めた場合は特別休会として、会費の納入を免ずることとし、上記 (1)及び(3)から(6)については適用しないものとする。
第9条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第 10 条により除名されたとき。
(2)住所、氏名の変更等により送付物が届かなくなった者については会員を継続する意志がないものとして会員登録抹消とする。ただし、再登録の申し出があれば会員として再登録できるものとする。
(3)本人が死亡したとき。
第 10 条 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)馬への虐待行為を行った者、迷惑行為を行った者等については会員登録を抹消することができるものとする。
第 11 条 会員共通の権利及び義務
(1)正会員及び賛同会員は会員を対象とするイベントへの参加資格を有する。
(2)会員はボランティアスタッフとして本法人の運営の一部に参加できる。
(3)会員は本会則を尊守するものとする。
(4)会員は登録内容に変更がある場合は速やかに本法人へ連絡をするものとする。
(5)会員は引退競走馬の預託施設訪問に際しては、施設管理者の指示に従い、節度ある行動をするものとする。
(6)会員種別ごとの権利及び会費、その他詳細は第 13 条~第 16 条に定める。
第 12 条 社員
1)社員の権利
社員は、総会において議決権を有する。
2)社員資格の抹消
(1)社員資格を有する会員が社員資格の抹消を希望する場合は、代表理事宛に「社員資格抹消届」を提出するものとする。
(2)社員資格を有する会員が正会員でなくなった場合、または退会した場合、社員資格は自動的に消滅するものとする。
(3)社員資格を喪失した会員が、再度、社員資格取得申請をする場合は、申請受付から1年間の猶予期間を設けるものとする。
第 13 条 一般会員
1)一般会員の権利
ア)一般会員は社員になる資格を有する。
イ)一般会員は全フォスターホースに接する権利を有する。
ウ)一般会員は会報を通じて本法人の情報を得る権利を有する。
2)会費
ア)一般会員は、第6条に定めた会費を、月毎または年一括で、別途定める方法により支払うものとする。
イ)既に支払われた会費は返還しないものとする。
3)一般会員の期間・会員種別の変更
ア)一般会員は、他の会員種別への移行の申し出がない限り、自動的に継続されるものとする。
イ)会費を月払いしている一般会員が会員種別の変更する場合は、事務手続きが完了し、かつ、支払った会費の有効期間満了をもって変更とする。年払いにて会費を支払っている場合は、会費の有効期間満了をもって変更とする。但し、FP会員へ移行する場合は、移行時に有効期間満了までの残月分の維持管理費を一括で支払い、次の更新時より維持管理費を含めた一年分の会費を支払うものとする。また、後援会員に移行する場合は、移行時に有効期間満了までの残月分の後援会費を一括で支払い、次の更新時より一年分の会費を支払うものとする。
ウ)連絡なく会費が3ヶ月間支払われない場合は、賛同会員に移行するものとする。なお、社員資格を持つ一般会員が賛同会員となった場合には、第 12 条2)の(2)及び(3)に準じるものとする。
第 14 条 FP会員
1)FP会員の権利
ア)FP会員は社員になる資格を有する。
イ)FP会員本人及び登録した家族は、全フォスターホースに接する権利を有する。
ウ)FP会員は会報を通じて本法人の情報を得る権利を有する。
エ)FP会員はフォスターホースリポートを通じてフォスターホースの状況を得る権利を有する。
オ)「特定のフォスターホースを支援するFP会員」は、年一回、当該フォスターホースのポートレートを受け取る権利を有する。
2)会費
ア)FP会員は第6条に定めた会費及び維持管理費を、月毎または年一括で、別途定める方法で支払うものとする。
イ)支払われた会費及び維持管理費は原則として返還しないものとする。
但し、当該フォスターホースの死亡時の年払いされた維持管理費についてはその限りではない。
3)FP会員の期間・会員種別の変更
ア)FP会員は、他の会員種別への移行の申し出がない限り、自動的に継続されるものとする。
イ)会費及び維持管理費を月払いしているFP会員が口数変更、会員種別の変更を希望する場合は、事務手続きが完了し、かつ、支払った会費及び維持管理費の有効期間満了をもって変更とする。
年払いにて会費及び維持管理費を支払っている場合は、会費及び維持管理費の有効期間満了をもって変更とする。但し、後援会員へ移行する場合に限り、会費月額に変更がない場合は申し出の翌月から移行できるものとし、会費月額が増額となる場合は、移行時に有効期間満了までの残月分の会費差額を一括で支払い、次の更新時より一年分の会費を支払うものとする。
ウ)特定のフォスターホースを支援するFP会員の当該フォスターホースの死亡時は、指定された期日までに
①他のフォスターホースへの振替
②フォスターホースを特定せず支援するFP会員への移行
③他の会員種別への移行
を選択するものとする。選択がない場合は「フォスターホースを特定せず支援するFP会員」とする。
エ)連絡なく会費及び維持管理費が3ヶ月間支払われない場合は、賛同会員に移行するものとする。なお、社員資格を持つFP会員が賛同会員となった場合には、第12 条2)の(2)及び(3)に準じるものとする。
第 15 条 後援会員
1)後援会員の権利
ア)後援会員は、他の会員種別の会員が有するような権利を有しない。但し、会報及び活動報告は、会の活動内容や収支について理解と信頼を得る為に必要なものとして送付する。
2)会費
ア)後援会員は、第6条に定めた会費を、月毎または年一括で、別途定める方法により支払うものとする。
イ)会費の領収証は、毎年1月に、前年1月から12月分を「寄付金受領証」として発行する。但し、法人会員については希望月に発行可とする。
ウ)既に支払われた会費は返還しないものとする。
3)後援会員の期間・会員種別の変更
ア)後援会員は、他の会員種別への移行の申し出がない限り、自動的に継続されるものとする。
イ)会費を月払いしている後援会員が会員種別を変更する場合は、事務手続きが完了し、かつ、支払った会費の有効期間満了をもって変更とする。年払いにて会費を支払っている場合は、会費の有効期間満了をもって変更とする。
ウ)連絡なく会費が3ヶ月間支払われない場合は、賛同会員に移行するものとする。
第 16 条 賛同会員
1)賛同会員の権利
ア)賛同会員は、フォスターホースの預託先を訪問し、フォスターホースの見学をする権利を有する。
イ)賛同会員は、会報を購読することができる。但し、会員種別の変更または退会する場合、購読料の返還はしないものとする。
2)会費
ア)賛同会員は、会報の郵送を希望する場合は第6条に定めた購読料を、本法人の指定口座への振込により支払うものとする。
3)賛同会員の期間・会員種別の変更
ア)賛同会員は、他の会員種別への移行の申し出がない限り、自動的に継続されるものとする。
イ)賛同会員は、申し出があればいつでも他の会員種別に移行できるものとする。
第 17 条 フォスターホース
本法人に帰属する馬を「フォスターホース」と称する。
1)フォスターホースの所有権
フォスターホースの所有権は原則として譲渡できない。
2)フォスターホースの権利
フォスターホースは以下の権利を有する。
ア)生きる権利
イ)「共生動物」として充実した余生を送る権利
3)フォスターホースの維持管理
フォスターホースの調教を含む維持管理は本法人が認めた施設に委託する。
4)フォスターホースの傷病の処置
フォスターホースが重度の傷病を負い、回復の見込みがないと獣医師が判断した場合、本部事務局は、馬の福祉の観点から苦痛を取り除くための安楽死を決定できる。ただし、会員には事後、経過報告をするものとする。
第 18 条 賠償責任
1)フォスターホースの預託施設内で会員及び同伴者に生じた事故については本法人及び預託施設は賠償責任を負わないものとする。但し、騎乗中の事故についてはフォスターホースの加入する保険の範囲内で治療費が支払われるものとする。預託施設内におけるその他の事故については各施設の加入する保険があればその適用範囲内で治療費が支払われるものとする。
2)会員が預託施設等に与えた損害について、本法人は賠償責任を負わないものとする。
第 19 条 発効
本会則は2018年10月3日より発効とする。
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2011年2月7日策定